共進住宅販売株式会社
2021年01月22日
不動産に関するあれこれ
内縁の関係でも住宅ローンの審査で収入合算できるって知ってました!
現在は籍を入れずパートナーとしてお付き合いしている方もいらっしゃるのでその方に住宅を購入しやすい方法をお伝え致します。
一般的な金融機関の場合
一般的に住宅ローンを組む際に結婚前に収入合算又はペアローンを組もうとすると
■金消契約前に籍を入れてください。
■金融機関が作成している「婚姻に関する同意書」にお互いの両親にご署名、ご捺印等
住宅を購入する以外にも決めないといけない事が色々あります。
その理由で住宅購入を断念した方も多数いらっしゃると思いますが
フラット35であれば
フラット35をご利用して頂ければ内縁の2人の収入を合算して住宅ローンを組むことが出来ます。
■金消契約までに籍を入れなくても
■現住所が違っても
■「婚姻に関する同意書」も必要ありません。
フラット35なら大丈夫です。
※但し購入後に2人の住民票の移動が必須となります。
単独では予算が上がらず住宅の購入をあきらめていた方も収入合算で理想の家をゲットできます。
色々なご事情で住宅の購入を断念していた方是非ご相談ください。
※最近の事例です。事情があり籍をいれていない方
主たる債務者が外国人(永住権あり)パートナー(日本人の女性)の収入合算で物件価格の100%ローン、フラット35でローン承認。(5700万円)
離婚の成立前でも
たまにご相談を受ける案件として
「離婚が成立する前」の住宅の購入に関してもご相談を受けます
一般的な金融機関だと離婚が成立すまでは住宅ローンを借り入れすることは出来ません
フラット35は離婚が成立するまでも利用できます。
こちらの事情の方もご相談ください。住み替えでも取り組み出来ます。
(残債が残ってていてもOK)
この記事を書いた人
山品宏一

業界歴30年目に突入しました!
最近は海釣りにハマり、先日は念願のブリを釣り上げました。スポーツクラブ通いも復活させ、年齢に負けない体づくりを目指しています。
世田谷区三軒茶屋出身につき、界隈に関しての情報など自信があります!どんな事でもご相談下さい。
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