買主が決まっている不動産契約書類作成致します。
世田谷区・目黒区・大田区・渋谷区・品川区・港区限定で買主が決まっている不動産の売買の契約書類作成を行っています。
(土地・戸建て・マンション)
※賃貸用の投資物件などは取り扱っておりません。
買主が決まっている個人間の不動産売買は1件仲介手数料220,000円(税込み)でお手伝いさせて頂きます。(※重要事項説明書作成にかかわる関係書類取得費用、実費別)
エリアは絞らせて頂きますが他社様と比べてかなり費用が節約できると思いますので是非ご利用ください。
※とは登記簿、公図、測量図、道路図面、埋設管図、建築概要書などマンションの場合は重要事項に係わる調査報告書、管理規約、長期修繕計画などの書類です。
こんなケースありませんか?
・親子・親戚間が買主の不動産の売買。
・友人やお知り合いなどが買主の不動産の売買。
・お隣やご近所の方が買主の不動産の売買。
・同じマンション内で買主が決まっている不動産の売買。 ・離婚で現住まいの購入、又はどちらかの持ち分を取得する不動産の売買。 ・買主が住宅ローンを組んで購入したい場合
※宅建業者のある作成する重要事項説明書がないと住宅ローンを組むのは難しいです。
買主にその物件の重要事項説明を致します。
個人間の売買ですと不動産トラブルが起こる可能性が多々ございます。
売買が終了した後でもトラブルが起こらないよう「宅地建物取引士」が買主に重要事項説明書を作成し説明させて頂くので安心です。
作成させて頂く書類
■不動産売買契約書■重要事項説明書■付帯設備表■物件状況報告書
書類の作成、重要事項説明書の説明は私が担当させて頂きます。
買主が住宅ローンを利用する場合は宅建業者が作成した重要事項説明書が必要です。
買主が不動産購入に関して住宅ローンを利用する場合、金融機関に提出書類の中に購入物件の重要事項説明書が必要書類に含まれます。この書類は「宅地建物取引士」が作成し説明する書類となっておりますでどうしても不動産会社に依頼しなければなりません。また弊社をご利用頂きますと弊社が提携しています住宅ローンのご紹介をさせて頂きます。
(三井住友銀行・みずほ銀行・りそな銀行・横浜銀行・住信SBIネット銀行・三井住友信託銀行・フラット35、アルヒ、ファミリーライフサービス等)
不動産の売買係わる各専門家のご紹介も出来ます。
不動産売買には登記などの依頼をする司法書士、土地の測量には土地家屋調査士、税金相続などには税理士、会計士、その他民事、離婚等には弁護士、の各専門家の先生をご紹介できます。
ご相談お待ちしております。

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